公証制度

公証制度

私人間で作成される契約書その他の文書については、その成立、内容、作成年月日などについて、後日紛争が生じることが少なくなく、そうなると、関係者が多大な経済的・精神的負担を強いられるだけでなく、証拠力の高い文書等が残っていないと、正当な権利が否定されてしまうことにもなりかねません。

そこで、このような紛争を予防するために、私人間の法律関係に関係する文書の作成等に公の機関が関与し、公証、つまり法定の効果を伴う公権力による証明をすることにより、文書の証拠力を高め、その内容を明確にすることが極めて有効であり、これが公証制度と呼ばれるものです。

我が国の公証制度は、法務大臣により任命された公証人が、公正中立な立場で、公正証書の作成、認証その他の方法によって、私人間の法律関係や私権に関する事実を証明することにより、法律関係や事実の明確化ないし文書(電磁的記録を含む。)の証拠力の確保を図り、さらには、執行力を付与することにより、私的生活の安定と私的紛争の予防を図ろうとするものです。

公証人は、公正証書の作成私文書の認証定款の認証確定日付の付与などの公証事務を行っています。それらの公証事務の方式・手続や手数料などは、公証人法その他の法令により定められています。
当センターの公証人は、法令を遵守し、利用者の方々の真のニーズに応える、質の高い公証サービスの提供に努めております。

* 各公証事務の内容や必要書類手数料等については、各ページをご覧ください。
なお,日本公証人連合会による公証人についての説明動画がYOUTUBEにアップされています。