確定日付の付与

確定日付の付与

  1.  確定日付の付与とは
    1.  私文書に、日付のある公証人の印章を押捺することにより、その日付の日が、確定日付、つまり後から変更することが不可能な確定した日付になります。これによって、当該文書がその日に存在したことが証明されることになります。
      * その文書の内容が真実であることや、その文書が作成名義人によって作成されたことまで証明するものではありません。
    2.  確定日付付与の対象は私文書であり、公文書は除かれます。
    3.  署名も押印もない図面や写真等は文書とは言えないので対象になりません。
      図面・写真等を添付した説明文等に署名等をすれば、これは文書であり、確定日付付与が可能です。
  2.  請求できる人
    確定日付付与の請求は、その文書の所持者であれば誰でもでき、本人確認資料や委任状は不要です。
  3.  手数料
    文書1通につき、700円です。