遺言の基礎知識

遺言の基礎知識

  1. 遺言が必要な場合
      遺言がない場合、財産を、誰がどのような割合で相続するか、は法律の定めにより決まります。 しかし、諸事情から、法律の定めとは異なる相続等をさせたい場合など、例えば、次のような場合に、遺言が利用されます。
    1.  一部の相続人に多く相続させたいなど、法律の定める割合とは異なる割合で相続させたい場合
    2.  遺産の分け方で揉めないように、決めておきたい(遺産分割方法の指定)場合
    3.  相続人以外の人に財産を譲りたい(遺贈)場合 など
  2. 遺留分
      配偶者、子、親には、法律により、遺産の一定割合について、遺留分の権利が保障されています(兄弟姉妹には遺留分はありません。)。
    しかし、遺留分を侵害する内容の遺言も無効ではなく、作成することができます。
    その場合、遺留分権利者は、その権利を行使することにより、遺留分侵害の限度で、遺言の一部を取り消す(遺留分の減殺)ことができます。
    逆に、遺留分権利者が権利を一定期間、行使しなければ、その権利は消滅します。
  3. 生前贈与と遺言
      相続人の中に、被相続人から結婚、養子縁組、大学入学等の際にまとまった額の生前贈与(特別受益)を受けた者がいる場合があります。
    その場合、法律の定めにより、その特別受益の額を相続財産に加えて(持ち戻して)、各相続人の相続分(各人が相続する財産の額)を計算します。
    そして、特別受益を得ていた相続人は、遺産からは、上記により計算された相続分の額から特別受益の額を差し引いた額を、相続することになります。つまり、特別受益は遺産の前渡しとみなされるわけです。
      したがって、遺言で、一部の相続人に一切相続させないという内容の遺言をした場合でも、その相続人が被相続人から生前贈与(特別受益)を受けていて、その額がその相続人の遺留分の額以上であれば、遺留分の侵害はないことになります。
    ですから、そのような遺言をする場合は、その理由として、生前贈与の事実について、後述する付言事項として書いておくことが考えられます。
      以上の特別受益の持ち戻しについての法律の定めは、被相続人が遺言等で、特別受益の持ち戻し免除の意思表示をすれば、適用されません。
  4. 遺産の一部についての遺言
      複数の相続人のうちの一人(A)に一部の財産(例えば、不動産)を相続させるとだけ書いた遺言は、次のように複数の解釈があり得る、つまり遺言者の意思がいずれであるのか明確でないことから、紛争を招く可能性があります。
    1.  Aに当該財産を相続させ、残りの財産は、Aを含めた全相続人で法定相続分により相続させる。
    2.  Aには当該財産のみを相続させ、残りの財産はAを除く相続人に相続させる。
    3.  Aには当該財産を相続させるが、それを含めた全遺産を、Aを含めた全相続人に法定相続分により相続させる(Aの相続する当該財産を、前述の特別受益とみなす。)。
      したがって、紛争を予防するために、財産の全部を対象として遺言をするのが望ましいとされています(ただし、上記のような遺言ができないというわけではありません。)
  5. 相続人等が遺言者の死亡以前に死亡した場合に備えた遺言(予備的遺言)
      遺言をした後、遺言で財産を相続させる(遺贈する)とした相続人(受遺者)が遺言者の死亡以前に死亡した場合、その遺言は無効となります。つまり、その死亡した人の法定相続人が代わって当該財産を相続する(遺贈を受ける)ということにはならないのです。
    そこで、その場合には、当該財産を誰に相続させるか、遺贈するかを予備的に書いておくことができます(これを「予備的遺言」といいます。)。
    例えば、夫婦間で互いに全財産を相続させる旨の遺言をする場合など、どちらが先に死亡するかわからないような場合(そのような場合に限られません)に、予備的遺言を記載することが多くあります。
  6. 負担付き「相続させる」遺言(負担付き遺贈)
      遺産を相続させる(遺贈する)代わりに、一定の義務(負担)を課する遺言も可能です。
    例えば、「自宅土地建物を長男に相続させる。」とした上で、その負担として、「長男は、妻と同居して世話をすること。」、「長男は、長女に〇〇万円を支払うこと。」、又は「長男は、自宅父建物の住宅ローンを全額負担とすること。」などと書く方法があります。
  7. 遺言執行者
      遺言執行者は,法律に基づき、遺産を管理し、遺言内容を実現するために必要な一切の行為(名義変更など)を、法定相続人の同意を得ることなく、単独で行う権限があります。
    遺言執行者は、遺言の内容を忠実に実現する任務があり、そのために必要な権限が与えられているものですから、遺産に対して遺言に書かれていないような処分等を行うことはできません。
    遺言執行者には,相続人や又は受遺者を指定することもできます。また、複数の人を指定することもできます。
  8. 付言事項
      法的効果を生じる「遺言事項」のほか、相続人等に伝えたいことを「付言事項」として記載することもある。例えば、次のようなことです。
    1.  相続人らへの感謝の気持ち
    2.  遺言者の真意について誤解が生じないようにするための補足説明
    3.  持ち戻し計算や遺留分算定の基礎となる贈与等の事実
    4.  遺言の趣旨・理由を記載して遺留分減殺請求をしないよう要請する旨
    5.  葬儀の方法等についての希望 など
  9. 遺言能力
      遺言をするには遺言能力、自分の行為の意味や結果が理解できるだけの能力(意思能力)が必要です。
      成年被後見人(意思能力を欠いた常況)、被保佐人(意思能力が著しく不十分)、被補助人(意思能力が不十分)であるからといって、直ちに遺言能力がないということではありません。
      また、例えば、認知症だからといって、直ちに遺言能力がないということにはなりません。ただ、その程度が重い場合は、遺言能力が認められない場合もあります。
    重病のため、意識レベルが低下しているような場合も、同様です。
  10. 口授
      公正証書遺言は、遺言者が公証人に対して、遺言内容を「口授」し、これを公証人が筆記して作成します。
      口授とは、口頭の陳述であって、発声を全く伴わない、身振り(うなずくなど)等の身体的挙動だけでは口授とはいえない、遺言の趣旨を記載した書面を提出しただけでは、口授があったとはいえない、とされています。
      口がきけない人の場合は、口授に代えて、公証人の面前で、通訳により申述するか、自書して、遺言の内容を公証人に伝える方法が認められています。
  11. 遺言の撤回・変更、遺言後の財産処分
      いったん遺言書を作成しても、遺言者の財産処分権は何ら制約されません。
      したがって、遺言書で誰かに相続させるとした財産を、後に処分することも(その遺言は無効となります。)、遺言の方式によって撤回・変更をすることも、自由に行うことができます。
      ただし、作成した遺言公正証書を破り捨てたり、書かれた文章の上に線を引いたりしても、それだけでは、その遺言は、無効にはなりません。法律の定める遺言の方式に従って撤回等を行う必要があります。
  12. その他
      病気や高齢等により、遺言能力がなくなったり、あるいは口授も自書もできなくなったりすると、遺言をすることができなくなります。
      したがって、遺言は、元気なうちに作成しておく(気持ちが変わったら書き直す)ことが望ましいと言えます。